宅建資格について

宅建とは宅地建物取引主任者といわれ、一般にいう不動産会社の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。
不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となってます。その免許は、各事業所ごとに最低一人、5人に一人以上の割合で宅地建物取引主任者の資格を持った人を置かなければいけないのです。つまり宅地建物取引主任者は不動産業を行うためには、欠かすことのできない必須の資格といえます。
宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのは次のとおりです。
・重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明すること。この説明は、契約するかしないかの判断材料となります。
・契約成立前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印すること(宅地建物取引業法35条書面)
・契約が成立したあと遅滞なく両当事者(売主・買主)に交付する契約書面(宅地建物取引業法37条書面)に記名押印すること。
これらはいずれも不動産取引をする上では欠かせない業務なので、それだけ宅地建物取引主任者の資格は重要といえます。不動産関係の仕事に就職したいなら宅地建物取引業者試験で資格をとることを目指すといいでしょう。
宅地建物取引主任者は、1958年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的とされた資格です。ちなみに昔は宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていた。

宅建の試験に関すること

宅建試験の日程は、宅地建物取引主任者試験は通常10月第3日曜日の年に1回実施されています。合格発表は11月末から12初旬頃になります。
宅建の合格基準は、具体的に何点以上で合格というのは無く、基準は非公開です。合格率は毎年違いますが、全体の上位17%前後が合格となるようです。
宅建資格の合格率を過去の実績から見てみると、18年度宅建試験合格発表(17年度)・受験者数 193,573人(181,880人)・合格者数 33,191人(31,520人)・合格率 17.1%(17.3%)・合否判定基準 50問中34問以上の正解(33問以上の正解)となります。
宅地建物取引主任者試験の試験科目(内容)は次のとおりです。ただし、登録(指定)講習修了者については、前記1と5の事項の問題は免除されます。
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。5.土地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
宅地建物取引主任者試験は4肢択一式の筆記試験です。

宅建資格の受験に受かったら

宅建資格試験に合格しただけだは、宅建主任者として登録できないのです。宅建主任者に登録するためには宅建業者での「2年以上の実務経験」が必要なのです。
実務経験がない場合は「(財)不動産流通近代化センター」の登録実務講習を受ける必要があります。
それらをクリアして初めて道府県知事に宅地建物取引主任者として登録をし、宅地建物取引主任者証の交付を受けることができるようになります。
宅建で独立を考えている方の為に宅建で独立するときの費用について説明いたします。
宅建業は、開業にお金がかかります。初期投資にお金がかかる理由は「宅建業を継続して行える機能を持ち、事務所として独立している」と判断できる事務所が必要だということもあります。
これは宅建業法により定められており、店舗やテナントを賃貸または新たに建てる必要があるのです。
地代家賃というのは非常に大きな経費になってきます。これが他の士業と大きく異なる点です。また事務用品や書籍代、広告宣伝費なども結構バカになりません。
営業保証金も必要になってきます。 不動産業をしながら宅建の資格を取得したなら独立してからもお客さんはつくかもしれませんが、一般的にすぐに仕事がとれない場合がほとんどですので独立するなら生活費の考慮も必要です。
したがって宅建資格で独立する時の初期投資は1,000万円程度のまとまった資金が必要ではないかと思います。知り合い人は、不動産業で業務を学んだ後、仲間を引き連れて独立したという人もいました。
現在は年商数十億の会社を経営している方もいます。会社にして大きくしていくつもりならば、1人ではじめるより信頼のおける仲間を集めてスタートしてみる方がいいかもしれないですね。

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